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利息制限法による引き直し計算の結果、依頼者が貸金業者に対し、法律上の支払義務を超えて返済していたことが分かった場合、その払いすぎた分を貸金業者が保持しておく権利はありませんので、依頼者は、貸金業者に対し、過払い金の返還を請求することがでます。
消費者金融で長期間の借金を続けてきた方ほど、より、過払いが発生している可能性が高くなります。
依頼者が持っている過払金の返還請求の権利は、原則、最終取引日(返済日)から10年経てば時効で消えてしまいますので、特に、既に借金を完済してしまっている方は、早急に請求する必要があります。
また、貸金業者が倒産してしまうと過払金の回収が非常に困難となります。昨今、貸金業者の倒産・廃業が相次いでいますので、そういった意味でも、早急に請求すべきであると考えます。

債務整理報酬の目安(消費税込)

分割払いに応じます。
任意整理・特定調停・過払金返還請求を選択する場合
(1)着手金  1業者あたり21,000円
(2)成功報酬 
債務が残る場合は、和解が成立した時に、1業者あたり10,500円 
過払金がある場合、取戻した時に、取戻し額の21パーセント
※訴訟により解決する場合は別途報酬がかかります

自己破産を選択する場合
(1)債権者10社以内かつ債務額1000万円以内の個人 210,000円
(2)上記(1)以外及び事業者である個人 262,500円
※管財事件となった場合は、別途報酬がかかります

個人民事再生を選択する場合
(1)住宅ローン特例がない場合 262,500円
(2)住宅ローン特例がある場合 315,000円

民事法律扶助(費用立替制度)

手取り月収が以下の基準を下まわる方は、債務整理にかかる報酬や費用を「日本司法支援センター(通称 法テラス)」が立替払いしてくれる制度を利用できます。
申し込みをして、審査する必要がありますが、認められると、原則月々1万円づつの支払いで済みます。
【民事法律扶助資力基準】
基準額
単身者 182,000円
2人家族 251,000円
3人家族 272,000円
4人家族 299,000円
以下、家族1名増加する毎に基準に3万円を加算する。生活保護法上の一級地(京都府では京都市、宇治市、向日市、長岡京市)に居住している場合は、上記基準額に10%を加えた額が基準額となる。

家賃・住宅ローンを負担している場合の加算
次の額を限度に、家賃・住宅ローンの負担額を上記基準に加算することができる。
単身者 41,000円
2人家族 53,000円
3人家族 66,000円
4人家族以上 71,000円
※上記の基準を上回る場合でも、やむをえない事情により生計が困難である時は、利用できる場合があります。

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