京都 成年後見

京都 成年後見 かし司法書士事務所

京都 成年後見

トップページ相続・遺言会社設立商業登記不動産登記成年後見債務整理お問い合わせ

京都 成年後見

かし司法書士事務所です。
京都 成年後見
取り扱い業務のご紹介相続・遺言会社設立商業登記不動産登記成年後見債務整理事務所のご紹介事務所概要 プライバシーブログ総務のご案内お問い合わせ

京都 成年後見

 
成年後見について
成年後見制度とは 法定後見 任意後見 法定後見と任意後見の比較 任意代理契約
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みであり、特に次のような場合に利用されています。
・将来ボケてしまった後の財産管理を今のうちに信頼できる人に依頼しておきたい。
・使うはずもない高額な商品を頼まれるとつい買ってしまう。
・両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。
・認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
・寝たきりの父の面倒をみて財産管理してきたが、他の兄弟から疑われている。
・母の年金を勝手に持ち出してしまう兄に困っている。
すでに判断能力が不十分になってしまった方は、「法定後見」の制度により解決を図ることになるでしょう。判断能力に問題ない方は「任意後見」により、将来、自分の後見人となる人を決めることになるでしょう。
法定後見
制度の概要
ご本人が精神上の障害により判断能力に問題が生じている場合、不利な契約をしてしまうかも知れません。事実そのような方を狙った悪徳業者による被害が多発しています。
法定後見制度とは、本人の代わりに契約をしたり、本人のしてしまった契約を取り消したりすることができる権限を持つ「後見人」を家庭裁判所が選任する制度です。判断能力低下の程度により、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

 
後見
保佐
補助
対象となる人
判断能力がほとんど
ない人
判断能力が著しく
不十分な人
判断能力が不十分な人
申立てすることが
できる人
本人,配偶者,4親等以内の親族,検察官,市町村長
申立てする時に本人の
同意はいる?
不要
原則不要
代理権付与は必要
必要
本人がした契約を
取り消せる?
日常生活に関する行為以外の行為は取消せる 民法13条1項で定められた行為のみ取消せる 民法13条1項で定められた行為の一部のみ取消せる
本人を代理して
契約できる?
財産に関するすべての契約は代理できる 家庭裁判所が審判で定める範囲で代理できる 家庭裁判所が審判で定める範囲で代理できる
※民法13条1項では,借金,訴訟行為,不動産売買,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

手続の流れ

申立準備 戸籍や診断書等の添付書類を取得し、本人の財産・負債の状況や収入・支出の状況の調査を行い、その他申立てをする上で必要な事項をおうかがいし、申立て書類を作成します。

家裁申立 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立てが出来る人は、本人,配偶者,4親等以内の親族,検察官,市町村長となります。

審問・調査 家庭裁判所の審判官や調査官が事情を尋ねたり問い合せをしたりします。

精神鑑定 本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。
保佐類型・後見類型の場合は原則鑑定が必要です。

開始 いろいろな事を考慮して類型・支援内容が決まります。
後見人等が選任されます。



かし司法書士事務所 〒600-8879 京都府京都市下京区西七条中野町19番地 TEL:075-315-5522
Copyright (C) 2008 Kashi Masahiro Office All Rights Reserved.