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  商業登記とは
商業登記について
株式会社その他法人について、取引上重要な事項を登記簿に記載して、広く一般に公開する制度です。
不動産登記と異なり、商業登記は、登記の内容などに変更があった場合は一定間内に登記をしなければならない事となっています。
商業登記の効果
商業登記をすれば、取引先や顧客など会社以外の第三者に対して、商業登記簿に記載している全ての事項について対抗することができます。つまり、それらの第三者は商業登記簿に記載している全ての事項について知っていたものとみなされます(ただし正当事由がある場合は別)。
商業登記が必要な場合
会社を設立した時
会社は設立登記をすることにより成立します。設立登記が済めば、それ以後、会社名義で各種契約をすることができます。

役員の任期が満了した時・役員を変更した時
定められた役員の任期が満了した場合や役員を変更した場合は、2週間以内に変更登記をする必要があります。
株式会社の役員の任期は定款で変更することにより今までの最長2年から最長10年に伸長することができます。

会社の商号を変更する時
現在ではローマ字を含む商号も認められ、商号選択の幅が広がっています。
定款にある商号を変更した上で、商号の変更登記をします。

有限会社から株式会社に変更する時
定款にある商号を有限会社から株式会社に変更することにより、株式会社に変更することができます。商号変更による株式会社の設立登記と商号変更による有限会社の解散登記を同時に申請します。

会社の目的を変更する時
会社は、登記された目的の範囲に限り営業をすることができます。その目的が登記されていないと取得できない許認可もあります。目的を追加、変更、削除する必要が生じた場合は、定款変更をしたうえで、目的の変更登記をします。

会社の本店・支店の所在地を変更する時
取締役会で会社の本店・支店の所在地を変更する決議をし、かつ、現実に所在地を移転した後にそれらの所在地の変更登記をします。

増資をする時
事業拡大等のため資本金を増加させる場合、発行済株式総数や資本の額が増加するため、それらの変更登記をします。

会社を合併する時
合併には吸収合併と新設合併があります。吸収合併の場合、合併当事会社のうち1社が存続し、他の当事会社は存続会社に吸収されて解散します。
新設合併の場合、合併当事会社の全てが解散し、それと同時に新設会社を設立します。合併の登記には様々な書面、様々な手続が必要になります。

京都 商業登記 かし司法書士事務所 〒600-8879 京都府京都市下京区西七条中野町19番地 TEL:075-315-5522
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