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  司法書士による不動産登記
不動産登記について
不動産登記とは、土地や建物に関する情報を、法務局に備え付けられた「登記簿」に記載し、これを広く社会に公開することによって、不動産取引の安全の保護を図ろうとする制度です。
私ども司法書士は、不動産に関する様々な権利関係について調査し、依頼者の権利を守るため、様々な確認を行った上で登記手続きを進めます。
たとえば、あなたが不動産の購入をした場合、私どもは、代金を支払う際にも同席し、売り手側の書類に間違いがないかよく確認します。購入予定の不動産に抵当権が付いている場合は、その抵当権が確実に抹消されることを司法書士が確認します。
司法書士はまさに不動産登記のプロフェッショナルですので安心してお任せ下さい。
不動産登記が必要な場合
不動産を購入した・売却した
売買契約を確認し、当事者、対象物件、売買の意思の確認を行った上で、売買を原因とする所有権移転登記をします。

不動産を贈与したい・贈与を受けたい
贈与の場合は、贈与税の検討が欠かせません。相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除などを念頭に入れ進めていく必要があります。
贈与を原因とする所有権移転登記をすることになります。
※税額等、税に関する個別具体的な相談は、税理士等、税の専門家による必要がございます。

自宅を新築した
所有権保存登記をします。この登記がなされていないと、以後の所有権移転登記はもちろんのこと、抵当権などの設定登記もできません。

不動産を相続した
添付書類となる戸籍や除籍を取得し相続人調査を行い、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成等を行い、相続を原因とする所有権移転登記をします。

不動産を担保に金融機関から融資を受けた
不動産を担保に入れる事を条件に融資を受ける場合、抵当権や根抵当権の設定登記をします。

ローンを完済した
金融機関から抵当権抹消の必要書類一式を取得し、不動産に設定されている抵当権を抹消します。

登記されている住所を移転した
引越し等をして登記されている住所が変わった場合、そのままでは以後の所有権移転登記や抵当権設定登記ができないため、住所変更の登記をする必要があります。

京都 不動産登記 かし司法書士事務所 〒600-8879 京都府京都市下京区西七条中野町19番地 TEL:075-315-5522
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