京都 債務整理
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司法書士が、依頼者の代理人となり、各債権者と個別に裁判所を経ずに債務額や返済方法の交渉をし、和解を成立させるのが債務整理です。
利息制限法で定められた利率で引き直し計算した後の債務額が、3年間(やむを得ない理由がある場合は5年間)で返済できるくらいの金額なら、ほぼ、この方法を選択します。
実務では多くの場合、将来利息(支払っている期間中の利息)をカットしていただきます。それにより返済の全てを元本に当てることができます。
司法書士と貸金業者の間で、借金の返済条件等の協議を行い、無理のない返済条件で合意できるよう交渉します。
貸金業者との間で、返済条件が明記された和解契約書を交わします。
合意した返済条件にそって、毎月、各債権者が指定する振込口座に入金をして返済します。
債務の整理がすべて完了。
−メリット−
・当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能
・交渉する債権者を個別に選択することも可能である
・業者によっては、元本のカットに応じる場合もある
・過払金の回収も可能である
−デメリット−
・話し合いに応じない悪徳業者に対する強制力がない
裁判官と調停委員(裁判所から借金問題の専門家として指定された委員)が、債務者と債権者双方の言い分を聞いて、公正な立場で調整を行い、今後の返済方法についての解決方法を見出していくのが特定調停です。
裁判所に特定調停の申立てをします。申立てを受けた裁判所は、調停委員を選び調停委員会を設置します。
裁判所において、調停委員会の仲介により貸金業者との間で、返済方法について協議します。調停委員会が借金の額を調査し、引き直し計算を行い、支払うべき借金の額を確定します。
調停委員会の仲介のもと、返済条件について合意。
合意した返済条件にそって、毎月、各債権者が指定する振込口座に入金をして返済します。
債務の整理がすべて完了。
−メリット−
・裁判所が関与するので、ある程度の強制力をもって手続を進めることができる。
・現在なされている差押を強制的に停止できる場合がある
−デメリット−
・過払金の回収は難しい。別途過払金返還請求が必要である。
・調停で定めた分割金の返済が滞ってしまうと直ちに強制執行されるおそれがある。
・調停期日に裁判所に出頭する時間がとられる
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