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自己破産は、全ての債務を支払っていくことが不可能な場合、自分の持っている資産をお金に換えて、ある一定の範囲内で返済し、それでも残ってしまった債務については、もう払わなくてよいですよということを裁判所に認めてもらう制度のことです。
自己破産をすると無一文になると思っている方がいらっしゃいますが、無一文になることはありません。
本人が保管する現金、預貯金やその他財産は一定の限度で残されます。特に高価でない家財道具は、ほぼそのまま使用する事ができます。
破産手続きが開始した日以後に得た給料や財産は、自由に使う事ができます。戸籍に記載される事はありません。選挙権もなくなりません。年金も生活保護も従来どおり支給されます。破産を理由として離婚する必要は全くありません。保証人になっていない限り、配偶者や家族が本人の借金を支払う義務はほとんどの場合ありません。子供の日常生活にもほとんど影響がないでしょう。勤務先に借入れがなければ破産の事実が知られる事はまず考えられません。賃料の滞納がなければ借家を追い出される事もありません。
毎年多くの方が借金苦のため自殺してしまいます。破産は生活再建のため、人生を仕切りなおすため用意された制度です。借金の問題は必ず解決できます。
申立て 裁判所に破産手続き開始の申立てをします。これにより、免責を認めてもらう申立ても行われたことになります。

開始決定 今ある財産だけでは支払不能であることが認められれば破産手続を開始します。開始決定の後に得た収入は、原則、差し出す必要はなく、自由に使うことができます。

(めぼしい財産がない場合)
同時廃止 今ある財産を、お金に換えて分配しても意味がない場合は、開始決定と同時に破産手続きを終わらせます。
(ある程度財産がある場合)
管財人選任 裁判所が、財産を売却したり、売却代金を債権者に分配をする仕事をする破産管財人を選任します。

換価配当 破産管財人が、実際に財産を売却し、売却代金を債権者に分配します。

免責決定 免責が認められない事情である「免責不許可事由」に該当しない限りは、免責は認められます。これにより、税金等一部の債務を除き支払の義務はなくなります。

整理完了 債務の整理がすべて完了。

−メリット−
・裁判所に免責を認めてもらった場合、税金等一部の債務を除き返済義務がなくなる。
・自己破産の手続が開始されると、貸金業者による給与の差押さえ等ができなくなる。

−デメリット−
・ある一定以上の財産のある方は、破産管財人が財産を売却します。基本的に住宅は売却の対象となります。
・免責が受けられない理由がいくつか定められており、それに該当する場合、引き続き返済義務が残ってしまう。その場合は、個人再生に方針変更することもある。
・破産手続きが開始されると、免責が得られるまでの間、警備員や保険外交員など一部の業務に就けなくなる。 
・官報に名前と住所が掲載される。(ただし、一般の方はほとんど目に触れる事はないでしょう。)
・破産情報が信用情報機関に登録される。(ただし、5年から10年ほどで登録抹消されます。)

個人民事再生
個人民事再生とは、全ての債務を支払っていくことが困難だが、債務者に将来にわたって定期的な収入が見込める場合は、債務を減額した上で(条件によっては大幅な減額が可能です。)、その額を原則3年、特別な事情がある場合は5年に分割して支払う「再生計画案」を裁判所に認めてもらう手続です。
また、住宅ローンの特則を使うことにより、住宅ローンについては返済計画を見直した上で、全額を支払う計画を立て、そうすることにより、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。
申立て 裁判所に個人民事再生手続きの申立てをします。

開始決定 裁判所が、個人民事再生について必要なを条件満たしていると判断した場合には、手続の開始を決定します。

債務確定 債権届出期間・異議申述期間等を経たうえで、裁判所が、債務の額を確定します。

計画案提出 確定した債務の額をもとに、いくらの借金をどのように返済していくかを記載した再生計画案を作成して、裁判所に提出します。

書面決議 小規模個人再生の場合、この再生計画案の賛否を債権者が書面により表明します。半数以上の反対があれば認可されません。給与所得者等再生の場合は意見聴取に留まります。

計画許可 再生計画が債権者によって可決され(小規模のみ)、認可できない事情である「不認可事由」がなければ、再生計画は認可されます。

返済開始 再生計画案にそって、毎月、各債権者が指定する振込口座に入金をして返済します。

返済完了 債務の整理がすべて完了。

−メリット−
・借金が大幅に減額される可能性がある。
・個人再生の手続が開始されると、貸金業者による給与の差押さえ等ができなくなる。
・一定の条件を満たせは、住宅を失うことなく借金を整理できる。

−デメリット−
・手続が複雑なため、費用が高額となってしまう。
・将来において継続反復して収入を得る見込みがないと裁判所は認めてくれない。

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