金利の上限を定めた主な法律に「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の現在の上限利率は29.2%です。
(いずれ20%となることが予定されています)
利息制限法は強行規定であり、その上限金利を超える金利は無効とされていますが、罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰の対象になります。
この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、多くの貸金業者が出資法の上限利率に近い金利で融資しています。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合など一定の要件を満たせば、出資法の上限利率まで取ってもいいことになっています。ですから、貸金業者の中にはこの規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者もいます。
しかし、この規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、現在、この要件のすべてきちんと満たしている業者はほとんどいないといわれています。
したがって、我々司法書士は、利息制限法の利率を超える金利は払いすぎの金利であり、払いすぎた金利の部分は、元本の先払いをしたことにして、取引の当初から計算し直します。
これを引き直し計算といいます。
借入れや返済の状況により一概には言えませんが、一般的には、貸金業者と5年から7年ほど取引をしている場合は、払いすぎになっている、いわゆる過払いの状態になっている可能性があります。
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