京都 債務整理

京都 債務整理 かし司法書士事務所

京都 債務整理

トップページ相続・遺言会社設立商業登記不動産登記成年後見債務整理お問い合わせ

京都 債務整理

かし司法書士事務所にお任せ下さい。
債務整理
取り扱い業務のご紹介相続・遺言会社設立商業登記不動産登記成年後見債務整理事務所のご紹介事務所概要 プライバシーブログ総務のご案内お問い合わせ

京都 債務整理

  債務整理とは
債務整理とは
借金に苦しんでいる方の生活再建のために、その借金を法律的にきちんと解決する手続きの事です。代表的な方針としては、任意整理、特定調停、自己破産、民事再生の4つがあります。
どの方針で債務整理するかは、依頼者の借金の状況、収支の状況、財産の状況などの事情を考慮して決定します。
もちろん、どの債務整理手続きにもメリット・デメリットがありますので、ご相談いただいた際には、その点も含めアドバイスさせていただきます。 借金の問題は必ず解決できます。
ただ、そのためには、@ 全ての借金を債務整理の対象とする事 A 債務整理の方針を間違えない事が重要です。
貸金業者は、弁護士・司法書士から債務整理を受任したとの通知を受け取った後は、本人への取り立て行為が禁止されます。貸金業者への返済も一時ストップしていただきます。返済が止まっている間にじっくりと、どの方針がいいのかを検討し決定します。

グレーゾーン金利・引き直し計算について
金利の上限を定めた主な法律に「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の現在の上限利率は29.2%です。
(いずれ20%となることが予定されています)
利息制限法は強行規定であり、その上限金利を超える金利は無効とされていますが、罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰の対象になります。
この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、多くの貸金業者が出資法の上限利率に近い金利で融資しています。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合など一定の要件を満たせば、出資法の上限利率まで取ってもいいことになっています。ですから、貸金業者の中にはこの規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者もいます。
しかし、この規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、現在、この要件のすべてきちんと満たしている業者はほとんどいないといわれています。
したがって、我々司法書士は、利息制限法の利率を超える金利は払いすぎの金利であり、払いすぎた金利の部分は、元本の先払いをしたことにして、取引の当初から計算し直します。
これを引き直し計算といいます。
借入れや返済の状況により一概には言えませんが、一般的には、貸金業者と5年から7年ほど取引をしている場合は、払いすぎになっている、いわゆる過払いの状態になっている可能性があります。

債務整理の流れ
債務整理の流れは、「方針を決定するまでの局面」と「方針決定後の局面」の2つに分けられます。
「方針を決定するまでの局面」では、依頼者の現在の状況を調査することに全力を傾けます。
貸金業者等に受任通知を送り、取立てを一時的に止め、その間に貸金業者との間の取引の履歴を調査します。
現在はよほどの悪徳業者でない限り取引の履歴は業者自らが開示してくれます。
取引履歴が判明したら、利息制限法で定める上限の利率(借入金額により15%・18%・20%のいづれかの利率)で、取引の最初から計算し直します。これを引き直し計算といいます。
多くの場合、引き直し計算により借金の減額が望めます。
一方、依頼者には、1か月間にどれくらいの生活費がかかるのかを調べていただきます。具体的には当事務所がお渡しする「家計支出簿」を付けていただきます。これは、依頼者が1か月間にいくらくらいの返済能力があるのかを知るために必要です。また、必要に応じて、依頼者の資産はどれくらいあるのかを調査していただきます。
このようにして依頼者の現在の「引直計算後の借金の総額」、「返済能力」、「資産の状況」の情報をもとに、依頼者の意向も踏まえ、債務整理の方針を決定します。
代表的な債務整理の方針は、「任意整理」、「特定調停」、「自己破産」、「個人再生」の4つがあります。それぞれ一長一短がありますので、以下、それぞれの方針の概要、メリット、デメリットを説明させていただきます。
なお、引き直し計算の結果、貸金業者に払いすぎていた場合、いわゆる過払いの場合には、貸金業者に対して「過払金返還請求」をします。
これには裁判をせず任意に交渉し取り戻す方法と、裁判をして取り戻す方法の2つがあります。

面談 借金・家計・資産・その他状況をうかがい、おおよその見通しを立てます。
債務整理に必要な知識をお伝えします。

受任通知 法により、貸金業者が受任通知を受け取った後は本人への取立てができなくなくなります。通常、全ての借金の返済も一時的にストップしていただきます。

開示請求 貸金業者に、いついくら借りて、いついくら返済したのかが記載されている取引履歴という書面の開示を請求します。請求してから開示されるまで約1か月〜2か月かかります。

引直計算 開示された取引履歴をもとに利息制限法で定める利率で引き直し計算を行い、借金の減額をはかります。

家計調査 家計支出簿を付けていただくことにより、返済能力を調査します。
必要に応じ、資産状況も調査します。

方針決定 引き直し後の債務総額、返済能力、資産の状況等をみて「任意整理」、「特定調停」、「自己破産」、「個人再生」の中から最適な方針を決定いたします。
過払いがある場合は「過払金返還請求」をいたします。





京都 債務整理 かし司法書士事務所 〒600-8879 京都府京都市下京区西七条中野町19番地 TEL:075-315-5522
Copyright (C) 2008 Kashi Masahiro Office All Rights Reserved.