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相続・相続について
相続の種類とその優先関係 相続登記 遺言 相続放棄
相続の種類とその優先関係
人が亡くなることにより相続が開始します。相続には、大きく分けて、「遺言書による相続」「遺産分割協議による相続」「法定相続」の3つがあります。それらの関係や優先順位を以下、解説いたします。
まず、最も優先されるのが「遺言書による相続」です。生前に残した遺言書に書かれている内容の通りに相続するのが原則です。ただ、遺言書は厳格にその作成方法が守られている必要があるため、公正証書の遺言書ではなく、自らが作った遺言書の場合は、無効になる可能性があります。
次に優先されるのが、「遺産分割協議による相続」です。遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要です。また、相続登記をする場合は、遺産分割協議の内容を書面で作成し、そこに法定相続人全員が実印を押印し、なおかつ、印鑑証明書を添付する必要があります。そうすることによって、相続人全員の合意により、遺産の帰属者を自由に決めることができます。
最後に、遺言も、遺産分割協議もない場合は、「法定相続」されます。民法にある法定相続分に応じて各遺産を共有することになります。
相続登記
相続登記の必要性
相続登記をせずに放置していたため、以下のような不利益を被る可能性があります。
@「遺産分割協議による相続」で相続登記をする場合(実際 これが一番多い。)、法定相続人全員に実印押印と印鑑証明書をもらう必要があるが、その相続人が死亡してしまえば、死亡した相続人の相続人全員に実印押印と印鑑証明書をもらわなければならず、いわゆる「はんこ代」を請求されたり、事実上登記ができなくなったりする可能性がある。
A遺産を売却したり、遺産を担保にお金を借りたりする場合、前提として相続登記をする必要があるため、事前に相続登記をしていないと、迅速に対処することができない。
このように、あとあと面倒なことにならないよう相続登記はなるべく早くすませておいた方が無難です。
手続の流れ
@初回面談
亡くなった方の戸籍(又は除籍)の謄本があれば手続が円滑に進みます。住民票や評価証明書等、その他の必要書類は事前にご準備いただきましたら手続は早く進みますが、当事務所が代わりに取得することも可能です。初回相談では相続人や遺産、遺産分割の予定などの概要をうかがいます。

A遺言書の有無の確認
亡くなった方の遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、それに基づき登記することになります。

B遺産の調査、財産目録の作成
登記すべき遺産がどれだけあるのか調査し、必要に応じ財産目録を作成します。

C法定相続人の調査
相続登記には、原則として被相続人の出生にまでさかのぼった戸籍が必要なため、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せし、相続関係の調査をいたします。

D遺産分割協議書の作成
あらかじめ合意に至っている内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
不動産だけでなく預金・株式などの債権についても、記載しておくことをお勧めします。

E相続登記申請
相続関係説明図その他必要書類を作成し管轄の法務局へ登記申請をします。
当事務所はオンライン申請に対応しています。

F相続登記完了
約3日〜1週間ほどで相続登記が完了いたします。出来上がりました各種証明書等をお届けいたします。
遺言
遺言書の必要性
亡くなった後の財産は、原則、法定相続分に応じて各相続人が相続します。しかし、相続人の中に特にお世話になった人がいる場合、子がいないので妻と兄弟が相続人となる場合など、原則どおり法定相続分に応じて相続させると不公平になったり、争いが生じるおそれがある場合は、事前に遺言書を作成しておく事をお勧め致します。
遺言書の種類
@自筆証書遺言
遺言をする人が、遺言書の全文、日付および氏名を自らの自筆で記載し、押印した遺言書です。すべて自らの自筆で記載することが要件ですので、他人による代筆やワープロによる印字では遺言書としては無効となってしまいます。
メリット ・自分ひとりでも作成できるので、費用がかからない。
デメリット ・相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる)
・遺言書の記載の方法によっては、遺言が無効となる可能性がある。
・遺言書を紛失する、あるいは遺書が偽造される可能性がある。

A公正証書遺言
遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成した遺言書です。公正証書遺言の際には、証人が2名以上立ち会っていただく必要があります。
メリット ・公正証書の原本は、公証人役場で保管されますので、偽造変造の恐れはありません。紛失しても公証人役場で再発行してもらえます。
・自筆証書遺言の場合と異なり、家庭裁判所の検認手続は不要です。
・公証人が遺言書の内容を確認しますので、遺言が無効になる可能性は極めて低いです。
デメリット ・公正証書遺言作成時に必ず証人2人の立会いが必要です
・相続財産の価額に応じて公証人に手数料を支払う必要があります。

B秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておくが、遺言の存在だけを明確にしておく遺言です。
遺言者が遺言書を作成、署名、実印で捺印し、封筒に入れ、遺言書に用いた実印で封印します。
その遺言書をもって、証人2名立会いのもと公証役場に出向き、公証人に遺言書を提出して、自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成です。
メリット ・自分で遺言書を作成した場合は秘密が完全に保たれる
デメリット ・書き方に不備があると無効になる可能性がある
・自分で保管するために紛失・未発見のおそれがある
・相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる)
・公証人に払う手数料が必要
相続放棄
亡くなった人に財産がなくて借金がある場合は、何もしないでいるとその借金も引き継がなければなりません。
ただし、自分のために相続が始まったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることにより引き継がないよう出来ます。
その他、遺産を分散させたくないなどの理由でも相続放棄が利用されます。
手続の流れ
@初回面談
亡くなった方の戸籍(又は除籍)の謄本があれば手続が円滑に進みます。住民票その他の必要書類は事前にご準備いただきましたら手続は早く進みますが、当事務所が代わりに取得することも可能です。初回相談では亡くなった方の資産や負債の状況、法定相続人は誰かなどについてお伺いします。

A相続放棄申述書の作成・提出
いただきました情報、相続放棄される放棄本人の意向などを踏まえ作成します。
また、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に提出いたします。

B照会書の送付・返送
家庭裁判所から、今回の相続放棄は自らの意思でしたものか?相続放棄をする理由は何か?などの照会事項を回答するよう書面が届きます。必要事項を真意にもとづいて記載していただき、家庭裁判所へ返送していただきます。

C相続放棄が受理された旨の通知の送付
この通知が届けば、無事、相続放棄は受理されたことになります。

D相続放棄申述受理証明書の請求
債権者からの請求や相続登記に備えて、事前に相続放棄したことを証明する書類を請求しておきます。

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