京都 成年後見
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かし司法書士事務所です。
京都 成年後見
成年後見について
成年後見制度とは
法定後見
任意後見
法定後見と任意後見の比較
任意代理契約
見守り契約
死後事務の委任契約
任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない間に、将来判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ自分で選んだ任意後見人予定者と後見の内容を事前に決めて公正証書により契約しておく制度です。どこまでの範囲の事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
実際に、任意後見人が本人の代理や財産管理等の後見事務を行なうのは、ご本人の判断能力が衰え、家庭裁判所が任意後見人自身を監督する任意後見監督人を選任した時からとなります。
ご本人との間でライフプラン(生活設計)を立てます。
ご自分の判断能力が衰えてきたときに、どのような方法で支援してもらうのかを明確にしていきます。
判断能力が衰えてきたときに、代理人としてご本人を支援する任意後見人(予定者)を決定します。
ご本人が一番信頼できる人がいいでしょう。
契約書は、公証人がご本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。
その後、当事者や代理権の範囲が登記されます。
本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人予定者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときから任意後見契約の効力が発生します。
成年後見制度は、手続をする時の本人の判断能力によって利用できる制度が異なります。まず、判断能力が衰える前であれば「任意後見」を利用することができます。一方、判断能力が衰えた後であれば「法定後見」を利用することができます。
また、下図のとおり後見人が出来る範囲が異なります。
法定後見
任意後見
利用できる時期は?
本人の判断能力が衰えた後に利用できる
本人の判断能力が衰える前なら利用できる。
誰が後見人を選ぶ?
主に親族の申立てにより家庭裁判所が選任する。
判断能力が衰える前に、本人が事前に決定する。
後見人ができる事は?
原則、本人がした契約を取り消す事ができる。また、本人を代理して、契約する事もできる。
本人を代理して契約する事はできるが、本人がした契約を取り消す事はできない。
後見人を監督する後見監督人は選ばれる?
必要なときのみ選ばれる。
必ず選ばれる。
任意後見契約は、判断能力が衰えた後にしか効力が生じません。しかし、判断能力がしっかりしていても、「病気等で身体を思うように動かせないので代わり契約してほしい」「難しい法律のことなどを手伝ってもらいたい」などの支援を受けたい場合もあるでしょう。そのような時は、任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し、元気な間は、任意代理契約にもとづき、財産管理などの法的な行為を依頼し、本人の判断力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。
元気な時から判断力が低下し任意後見契約が発効するまでの期間、任意後見受任者が訪問・電話連絡等の手段で本人の生活状況を見守り、相談を受けたりするのが見守り契約です。
任意後見契約・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。亡くなった後も「入院費の精算をしてほしい」「生前に決めた方法により葬儀してほしい」「事前に決めた場所に納骨してほしい」「その他死後の身辺整理をしてほしい」などの支援を受けたい場合もあるでしょう。
死後事務の委任契約は、依頼者の気持ちを尊重して、人生の最後をしめくくるための契約です。
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